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不動産売却前に知るべき媒介契約の種類と違いは?自分に合う契約選びのポイントを解説

花里 真理

筆者 花里 真理

お客様のことを考えながらいろんなことをイメージし、ご提案したことで実際のお役に立てる瞬間はとても嬉しい瞬間です。お客様の人生に、幸せをプラスするお手伝いができる喜びがこのお仕事の魅力です♪

不動産を売却したいと思っても、何から始めて、どの段階でどのような契約を結ぶのか、全体像が見えにくいと不安になりやすいものです。
とくに、不動産売却の初期段階で必ず関わってくる媒介契約は、種類ごとの違いを理解しておかないと、自分に合わない進め方になってしまうおそれがあります。
そこで今回は、査定から媒介契約、売買契約、決済、引き渡しまでの流れを押さえたうえで、媒介契約の種類と違いをわかりやすく整理します。
あわせて、専属専任媒介・専任媒介・一般媒介の特徴や、どのような売主に向いているかも具体的に解説していきます。
これから不動産会社選びを進める方が、納得して一歩を踏み出せるような契約の考え方を、一緒に確認していきましょう。


不動産売却の流れと媒介契約の基本

不動産を売却するときは、まず不動産会社に価格の査定を依頼し、売却活動を任せるかどうかを決めます。
そのうえで媒介契約を結び、購入希望者の募集や案内、条件交渉などの売却活動が進みます。
条件がまとまると売買契約を締結し、残代金の決済と所有権移転登記、鍵の引き渡しへと進むのが一般的な流れです。
この一連の手順を理解しておくと、各場面で何を準備すべきかが整理しやすくなります。

媒介契約とは、不動産を売却したい人が不動産会社に対して、買主探しや条件交渉などの仲介業務を正式に依頼する契約です。
国土交通省の資料でも、不動産売却の手順の中で「価格査定の後に媒介契約を締結する」と位置付けられており、多くの取引で用いられています。
媒介契約を結ぶことで、不動産会社は売主の依頼に基づき、法律に沿った形で売却活動を行う責任を負います。
一方、売主側も契約内容を守る義務が生じるため、締結前に内容をよく確認することが重要です。

媒介契約と似た言葉に代理契約がありますが、両者の役割は大きく異なります。
媒介契約では、不動産会社は売主と買主の間をとりもち、売買契約そのものは当事者同士が締結します。
これに対して代理契約では、不動産会社が売主から与えられた権限に基づき、売主に代わって売買契約を締結することができます。
売主としては、自分が契約書に署名押印するのか、それとも権限を委ねるのかという点をまず理解しておくことが大切です。

段階 主な内容 売主の役割
査定前後 物件情報整理・価格査定 資料準備・希望条件整理
媒介契約 仲介業務の依頼と条件確認 契約内容の理解と合意
売買契約〜引き渡し 条件交渉・契約締結・決済 必要書類準備と当日の立会い

媒介契約3種類の違いをわかりやすく整理

不動産の売却を不動産会社に依頼する際には、専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3種類から選ぶことになります。
いずれも「売却の仲介を不動産会社に任せる」という点は共通ですが、依頼できる会社の数や売主自身が見つけた相手と直接契約できるかなど、具体的なルールは大きく異なります。
また、専属専任媒介契約と専任媒介契約には有効期間の上限があり、宅地建物取引業法に基づき最長3か月とされています。
このように、まずは3種類の基本的な性質と共通点を整理しておくことが大切です。

次に、それぞれの媒介契約で他社への重ねて依頼や自己発見取引が認められるかどうかを押さえておく必要があります。
専属専任媒介契約と専任媒介契約では、売主は同時に他の不動産会社へ媒介や代理を依頼することができませんが、一般媒介契約では複数社へ依頼することが可能です。
また、専属専任媒介契約の場合には、売主が自ら見つけた相手方と直接売買契約を結ぶことはできず、必ず媒介を依頼した不動産会社を通す必要があります。
一方、専任媒介契約と一般媒介契約では、売主が自分で見つけた買主と直接契約することが認められている点が重要な違いです。

さらに、不動産会社側の義務にも契約ごとに明確な違いがあります。
専属専任媒介契約と専任媒介契約では、不動産会社は指定流通機構に物件情報を登録し、売却活動の状況を定期的に売主へ報告する義務があります。
一般に、専属専任媒介契約では1週間に1回以上、専任媒介契約では2週間に1回以上の頻度で、文書や電子メールなどによる業務報告が必要とされています。
これに対して、一般媒介契約では法律上の業務報告義務や指定流通機構への登録義務はなく、報告頻度や情報提供の内容は不動産会社ごとの方針や売主との取り決めに委ねられることになります。

契約の種類 他社への依頼可否 自己発見取引の可否 報告義務・登録義務
専属専任媒介契約 他社への依頼不可 自己発見取引は不可 週1回以上報告・指定流通機構登録義務
専任媒介契約 他社への依頼不可 自己発見取引は可能 2週に1回以上報告・指定流通機構登録義務
一般媒介契約 複数社への依頼可能 自己発見取引は可能 報告義務なし・登録義務なし

不動産売却で自分に合う媒介契約を選ぶポイント

まずは、不動産を売却する目的と優先したい条件を整理することが大切です。
例えば「できるだけ高く売りたい」のか「○か月以内に確実に売りたい」のかによって、適した媒介契約の種類は変わります。
また、売却期間中にどの程度こまめな報告を受けたいか、自分でも情報収集や買主探しを行うかどうかも、考えておきたい点です。
こうした希望を言語化しておくことで、不動産会社との相談の場でも、自分に合う媒介契約を選びやすくなります。

次に、媒介契約の種類ごとに想定される売却活動の進め方を押さえておくと判断しやすくなります。
専属専任媒介や専任媒介では、依頼先を1社に絞る代わりに、指定流通機構への登録義務や定期的な業務報告義務があり、集中的な販売活動が期待できます。
一方、一般媒介では複数の不動産会社へ同時に依頼できるため、広く声を掛けたい売主や、自分でも積極的に問い合わせ状況を確認したい売主に向いています。
このように、それぞれの契約の特徴と、自分が望む関わり方や手間のかけ方を照らし合わせて考えることが重要です。

さらに、実際に媒介契約書へ署名押印する前には、書面の内容を一つずつ確認することが欠かせません。
媒介契約書には、有効期間、売り出し価格、仲介手数料の額と支払い時期、業務報告の方法と頻度、指定流通機構への登録の有無など、重要な項目が記載されます。
とくに、有効期間の長さや中途解約の取り扱い、自分で見つけた買主と直接取引できるかどうかといった点は、後のトラブルを防ぐうえで事前確認が必要です。
疑問があればその場で質問し、納得できる説明を受けたうえで、自分の希望と内容が合致しているかを冷静に見極めてから契約するようにしましょう。

確認すべき観点 主なチェック項目 自分の希望との照合
売却の優先順位 価格重視か期間重視か 希望条件を紙に整理
媒介契約の特徴 報告頻度や登録義務 関わり方に合うか確認
媒介契約書の内容 有効期間と解約条件 不明点は事前に質問

媒介契約後の売却活動から売買契約までの流れ

媒介契約を結ぶと、不動産会社は指定流通機構への物件登録や広告作成、案内の調整などの売却活動を始めます。
売主は、室内の整理整頓や修繕の検討、必要書類の準備を進めながら、活動状況の報告を受けていきます。
内覧希望者が現れた場合には、日時調整や鍵の管理などで不動産会社と連携し、スムーズに見学してもらえる環境を整えることが大切です。
この段階での準備や協力体制が、その後の価格交渉や契約の進み方にも影響しやすいといえます。

購入希望者から具体的な申込みが入ると、売買価格や引き渡し時期、付帯設備の扱いなどの条件交渉に進みます。
条件がまとまると、不動産会社を通じて重要事項説明が行われ、内容に納得したうえで売買契約書へ署名押印し、手付金の受け渡しを行います。
重要事項説明は宅地建物取引士が行う義務があり、権利関係や法令上の制限、ライフラインの状況など多岐にわたるため、不明点はその場で確認することが重要です。
特に、契約不適合責任の範囲や期間、違約時の扱いなどは、後々のトラブルを避けるためにも丁寧に確認しておくと安心です。

売買契約後は、残代金決済と引き渡しに向けて、金融機関や司法書士との日程調整を行い、必要書類や鍵の準備を進めます。
決済当日は、一般的に金融機関などに関係者が集まり、残代金の支払い、固定資産税等の精算、各種書類の確認と署名押印、所有権移転登記の申請手続きがまとめて行われます。
残代金の受領と同時に物件の鍵を引き渡すのが原則とされているため、引っ越しの予定や公共料金の精算なども事前に計画しておくことが大切です。
また、設備の故障や境界をめぐる紛争などは引き渡し後のトラブルにつながりやすいため、事前の点検や説明、書面での確認を徹底しておくことが望ましいです。

段階 売主の主な準備 注意したいポイント
売却活動 室内整頓・書類準備 内覧日時の柔軟な調整
条件交渉 希望条件の整理 契約条件の書面確認
決済引き渡し 鍵と書類の準備 残代金と同時の引き渡し

まとめ

不動産売却では、査定から媒介契約、売買契約、決済、引き渡しまで段階ごとに確認しながら進めることが大切です。
特に専属専任媒介・専任媒介・一般媒介の違いを理解し、自分の売却目的に合う契約を選ぶことで、納得度の高い売却結果につながります。
媒介契約書の内容や報告頻度、販売戦略などは不動産会社によって異なるため、「自分の状況に合った提案をしてくれるか」をしっかり見極めましょう。
当社では、契約前のご相談から引き渡し後まで、丁寧な説明とサポートを行っています。
不動産売却の進め方や媒介契約の選び方に不安がある方は、まずはお気軽にお問い合わせください。

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この記事の執筆者
花里 真理 店長
ハナザト マリ
花里 真理
部署名店長
資格宅地建物取引士/住宅ローンアドバイザー
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はじめまして。
ハウスドゥ加古川インター店長の花里です。

不動産売却は人生の中でも大きな決断です。
「何から始めればいいのかわからない」「まだ売るか決めていない」という段階のお客様もたくさんいらっしゃいます。

住み替え、相続、空家、離婚、資産整理など、誰にも相談しづらい内容だからこそ、安心して話せる存在でありたいと考えています。
女性ならではのきめ細やかな対応を心掛け、お客様が安心してお話しいただける環境づくりを大切にしています。

「まだ売却を決めていない」という方も大歓迎です。
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