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田舎の土地の相続登記は義務化に?放置による親世代のリスクと備え方を解説

花里 真理

筆者 花里 真理

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親が田舎の土地を持っているが、そのまま相続のことは後回しにしてきたという方は少なくありません。
しかし令和6年4月から相続登記の義務化が始まり、放置している土地があると、親世代だけでなく子ども世代にも影響が出る可能性があります。
特に評価額が高くない田舎の土地ほど、つい手続きを後回しにしがちですが、所有者不明土地として扱われると、売却や活用だけでなく、将来の災害時や公共事業の場面でも困ることがあります。
そこで本記事では、相続登記義務化のポイントや、田舎の土地を放置するとどのようなリスクがあるのか、そして今からできる備えまで、親世代にも分かりやすく整理してお伝えします。
ご家族で話し合うきっかけとして、ぜひ最後まで読み進めてみてください。


田舎の土地でも相続登記は義務化に

相続登記の申請は、令和6年4月1日から法律上の義務となりました。
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならず、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になります。
また、令和6年4月1日より前に相続した土地であっても、登記が済んでいなければ義務化の対象となり、令和9年3月31日までに相続登記を行う必要があります。
長年名義を変えていない田舎の土地をお持ちの高齢の方にとっても、今後は避けて通れない手続きになっているのです。

相続登記が義務化された背景には、「所有者不明土地」の増加という大きな問題があります。
登記簿上の名義人が亡くなっても相続登記がされない状態が続くと、所有者の一部または全部が分からない土地や、連絡が取れない土地が増えてしまいます。
その結果、民間での売買や賃貸などの取引が進まなかったり、道路や防災施設などの公共事業が計画どおりに進められなかったりする支障が全国で生じています。
こうした問題を抑えるために、相続登記を確実に行う仕組みとして義務化が導入されたのです。

この義務化は、都市部のマンションや商業地だけでなく、自宅や空き家となった住宅、田畑、山林など、あらゆる土地に等しく適用されます。
評価額が低い田舎の土地であっても、「使っていないから」「売れそうにないから」という理由で相続登記を先送りにすることは、今後は法律上認められません。
親の世代が所有している土地一つ一つについて、登記簿の名義と実際の所有者が一致しているかを確認し、ずれがあれば早めに相続登記を済ませることが大切です。
将来の相続人に負担を残さないためにも、田舎の土地こそ「名義をきちんと整える」という意識が求められています。

項目 内容 高齢の所有者への影響
開始時期 令和6年4月1日施行 既に義務がスタート
対象となる土地 自宅・空き家・田畑・山林 田舎の土地も一律対象
手続きの期限 相続を知った日から3年以内 放置すると過料の可能性

放置するとどうなる?罰則と親世代のリスク

相続登記の義務化により、不動産を相続で取得したことを知った相続人は、その日から3年以内に相続登記を申請しなければならないことになりました。
この期限を守らず、しかも正当な理由がない場合には、10万円以下の過料という行政上の罰則が科される可能性があります。
なお、令和6年4月より前に発生していた相続についても、一定の経過措置期間内に登記を行う必要があるとされています。
高齢の親世代が「自分の代では手続をしなくてもよい」と考えて放置すると、知らないうちに義務違反にあたるおそれがあります。

相続登記を長く放置すると、将来子ども世代が土地を売却したり、活用したりしようとしても、すぐに動けない事態になりやすいです。
登記名義が祖父母やさらに昔の親族のままになると、相続人が何世代にもわたり増え、必要な署名や押印をそろえられず売買契約が進まないことがあります。
また、金融機関からの融資や担保設定を行おうとした際も、名義が最新でないために手続きが止まり、急な資金需要に対応できないおそれがあります。
このように、今は困っていないように見えても、相続登記の放置は子や孫の選択肢を大きく狭めてしまいます。

さらに、相続登記をしないまま高齢期を迎えると、その土地が「所有者不明土地」とみなされ、思わぬ不利益につながることがあります。
国土交通省の資料でも、所有者不明土地は公共事業や復旧・復興事業の遅れの要因となり、補償金の支払いや手続きにも時間と費用がかかる問題が指摘されています。
災害で土地に被害が出たとき、登記名義と実際の所有者が一致していないと、行政からの連絡や補償の協議に時間を要し、生活再建のスタートが遅れる可能性があります。
田畑や山林など一見動きの少ない土地であっても、いざというときに家族が困らないよう、早めに名義を整えておくことが大切です。

放置による問題 具体的な影響 親世代の備え
過料のリスク発生 3年超過で10万円以下 期限内の相続登記申請
売却や活用の停滞 共有者多数で手続困難 早期の名義整理と話合い
災害時の補償遅延 所有者不明土地として扱われる 登記情報と実態の一致

田舎の土地を相続登記するための基本ステップ

相続登記を進めるにあたっては、まず被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍や、除籍謄本などをそろえることが出発点になります。
あわせて、公正証書遺言や自筆証書遺言の有無を確認し、ある場合はその内容に沿って相続人を整理します。
遺言書がないときは、戸籍から法定相続人を確定し、その上で誰がどの土地を引き継ぐかを話し合い、遺産分割協議書を作成する流れになります。
これらの準備を済ませてから、法務局に相続登記を申請することで、名義変更が完了します。

相続登記の義務化は、評価額が低い田舎の土地であっても例外なく対象となります。
相続を原因とする土地の所有権移転登記には、固定資産税評価額に税率0.4%を掛けた登録免許税がかかりますが、一定の場合は軽減や免税の措置があります。
例えば、相続による土地の所有権移転登記で、その土地の固定資産税評価額が100万円以下であるときには、登録免許税が免税となる特例が設けられています。
負担が心配な場合でも、こうした制度を踏まえて早めに手続きを検討することが大切です。

相続人が遠方に住んでいる場合や、高齢で自分だけでは手続きが難しい場合には、家族全員で段取りを共有しておくことが重要です。
まず、誰が戸籍や評価証明書を集めるのか、誰が法務局での手続きを担当するのかなど、役割分担をはっきりさせておくと、相続登記が滞りにくくなります。
また、オンライン会議や電話などを活用しながら、相続する土地の範囲や今後の利用方針を事前に話し合っておくと、遺産分割協議もスムーズです。
高齢の親世代が元気なうちに、連絡先や必要書類の保管場所を家族で確認しておくと、いざというときの負担をぐっと減らせます。

段階 主な内容 家族で決めたいこと
事前準備 戸籍一式の収集 誰が書類を集めるか
相続人確定 遺言書と相続人確認 情報共有の方法
協議と登記 遺産分割と申請 代表して登記する人

今からできる「放置しない」生前の備えと相談先

相続登記の義務化が始まった今は、親世代のうちから田舎の土地を「放置しない」準備を進めておくことが大切です。
具体的には、遺言書を作成するかどうか、誰にどの土地を承継させたいのかといった利用方針を整理しておくことが役立ちます。
あわせて、登記名義が亡くなった親族のままになっている土地がないか、固定資産税の通知書などを手掛かりに一覧にして確認しておくと、相続の際の手続きがスムーズになります。
こうした準備を早めに行うことで、将来の相続登記を確実に進めやすくなります。

相続登記の義務化では、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に申請する必要があり、期限を過ぎると過料の対象となる可能性があります。
そのため、親世代が元気なうちに、誰がどの土地を引き継ぐのか、売却や活用の方針も含めて子ども世代と話し合っておくことが重要です。
話し合いの際には、土地の場所や地番、面積、名義人、今後の利用予定、相続後の管理担当者といった項目を一つずつ確認しておくと、相続開始後に慌てずに済みます。
こうした情報を家族で共有しておけば、相続登記の準備や必要書類の収集を計画的に進めることができます。

相続登記や所有者不明土地の問題について不安がある場合は、公的な相談窓口を早めに活用することが勧められています。
法務省は、全国の法務局で電話や窓口による相続登記の手続案内を行っており、相続登記義務化に関する質問にも応じています。
また、国土交通省は所有者不明土地対策の一環として、所有者不明土地や低未利用土地に関する相談窓口やガイドライン、ガイドブックを公表しており、土地の管理や活用の検討に役立つ情報を提供しています。
これらの公的機関の情報や相談先を上手に利用しながら、田舎の土地を相続登記せず放置しないための生前の備えを進めていくことが大切です。

生前に確認したい項目 家族で話し合う内容 主な相談先の例
登記名義と固定資産税の名義 名義の現状把握と相続後の希望 法務局の登記手続案内
土地の場所・地番・利用状況 今後も利用するか処分するか 国土交通省等の相談窓口
遺言書や分け方の方針 誰がどの土地を承継するか 法律専門職への相談窓口

まとめ

田舎の土地でも、令和6年4月から相続登記は義務となり、放置すると過料や家族の負担増といったリスクが高まります。
評価額が低い土地でも対象となる一方で、公的な軽減制度などを上手に使えば、負担を抑えながら手続きを進めることも可能です。
戸籍集めや相続人の確認など、早めに準備しておくほど手続きはスムーズになります。
「うちはどうしたら良いのか」と不安を感じた方は、ぜひ私たちにお気軽にご相談ください。
状況を丁寧にお伺いし、ご家族に合った進め方をわかりやすくご提案いたします。

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この記事の執筆者
花里 真理 店長
ハナザト マリ
花里 真理
部署名店長
資格宅地建物取引士/住宅ローンアドバイザー
お客様のことを考えながらいろんなことをイメージし、ご提案したことで実際のお役に立てる瞬間はとても嬉しい瞬間です。お客様の人生に、幸せをプラスするお手伝いができる喜びがこのお仕事の魅力です♪

はじめまして。
ハウスドゥ加古川インター店長の花里です。

不動産売却は人生の中でも大きな決断です。
「何から始めればいいのかわからない」「まだ売るか決めていない」という段階のお客様もたくさんいらっしゃいます。

住み替え、相続、空家、離婚、資産整理など、誰にも相談しづらい内容だからこそ、安心して話せる存在でありたいと考えています。
女性ならではのきめ細やかな対応を心掛け、お客様が安心してお話しいただける環境づくりを大切にしています。

「まだ売却を決めていない」という方も大歓迎です。
まずはお気軽にご相談ください。